会員規定

会員規定

                         (令和4年6月28日)

1.会員は、本会の設立の趣旨に賛同し、その目的に寄与するものとする。

2.年会費は、運営会員は、1万円とする。
      一般会員は、3千円とする。
      名誉会員からは、年会費を徴収しない。
      賛助会員(個人及び団体)は、一口1万円(一口以上)とする。

3.会員は、年報『平和と防衛』の配布を受けるとともに、研究会、講演会等への参加ができるものとする。

なお、年会費を2口以上納入する賛助会員は、口数に応じて年報の配布を受けるとともに、研究大会、講演会等に複数の者が参加できるものとする。

4.会員が退会を希望する場合は、理事長(気付先 事務局長)に届け出るものとする。

会費未納者は、退会する際に年会費を精算するものとする。

5.なお、3年以上の会費未納者でかつ宛先不明により物理的音信不可のものは、退会の意思表示とみなすことができるものとする。

6.会員が、会の目的に反する行為をなし、理事会がそれを認めた場合は、当会員は本会を退会するものとする。
 

                                    以上