第4章 会 議

 

第4章 会 議

 (種 別)

19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 (総会の構成)

20条 総会は、運営会員をもって構成する。

 (総会の機能)

21条 総会は、以下の事項について議決する。

  (1)定款の変更

  (2)解散及び合併

  (3)会員の除名

  (4)事業計画及び予算並びにその変更

  (5)事業報告及び決算

  (6)役員の選任及び解任

  (7)入会金及び会費の額

  (8)資産の管理の方法

  (9)借入金(その方法は第47条に同じ。)

  (10)解散における残余財産の帰属
  (11)事務局の組織及び運営

  (12)その他運営に関する重要事項

 (総会の開催)

22条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

  (2)運営会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

  (3)監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

 (総会の招集)

23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集するときには、会議の目的、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (総会の議長)

24条 総会の議長は、その総会に出席した運営会員の中から選出する。

 (総会の定足数)

25条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 (総会の議決)

26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総会での表決権等)

27条 各運営会員の表決権は平等なものとする。

 2 やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。

 3 前項の事項により表決した運営会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものみなす。

 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (総会の議事録)

28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1)日時及び場所

  (2)運営会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

  (3)審議事項

  (4)議事の経過の概要及び議決の結果

  (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

 (理事会の構成)

29条 理事会は、理事をもって構成する。

 (理事会の権能)

30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  (1)総会に付議すべき事項

  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 (理事会の開催)

31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  (1)理事長が必要と認めたとき。

  (2)理事総数の2分の1から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

 (理事会の招集)

32条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (理事会の議長)

33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 (理事会の議決)

34条 理事会における議決事項は、第32条第3項によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (理事会の表決権等)

35条 各理事の表決権は、平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (理事会の議事録)

36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなればならない。

  (1)日時及び場所

  (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

  (3)審議事項

  (4)議事の経過の概要及び議決の結果

  (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。