第6章 会 計
 
第6章 会 計
 
 (会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

 (会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

 (事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の決議を経なければならない。

 (暫定予算)
第44条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用とすることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計画書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (臨時の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。