第9章 事務局 (事務局の設置) 第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。 (職員の任免) 第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 (組織及び運営) 第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。