第7章 定款の変更、解散及び合併

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは所轄庁に届け出なければならない。

 (解 散)

49条 この法人は、次に掲げる事由により開催する。

  (1)総会の決議

  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

  (3)正会員の欠乏

  (4)合併

  (5)破産手続き開始の決定

  (6)所轄庁による設立の認証の取り消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)

50条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

 (合 併)

51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。