第7章 定款の変更、解散及び合併
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により開催する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)運営会員の欠乏
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。